どうも!愛知県一宮市で、夫の扶養に入りつつ副業(WEBライター)をしているコワダです!
今回は、こんな疑問を解説していきます。
- 2024年11月から施行される「フリーランス保護新法」って結局何なの?
- フリーランスの何を守ってくれる法なの?
- その法律を破ったらどうなるの?
- 通報/相談窓口はどこ?
フリーランス保護新法(※)は、不当な扱いを受けないようフリーランスを守ってくれる法律です。もし働いていてトラブルがあったらどこに相談できるのか?どんな措置をとってもらえるのかを確認しましょう!
※正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です
フリーランス保護新法の保護対象となる「フリーランス」とは
最近は多用な働き方が出てきており、個人事業主だけじゃなく、自営業やノマドワーカーなど、いろんな働き方を「フリーランス」という言葉でくくることがあります。
フリーランス保護新法はどんな人を「フリーランス」とし、保護してくれるのか?を見ていきましょう。
新法が守る「フリーランス」の定義はちょっと独特
新法で保護する「フリーランス」とは「業務を委託される個人」のことを指しています。特に「個人事業主でも従業員を雇用している場合は保護対象でない」という独特な分け方をしているので、注意しましょう。
フリーランスにあてはまる働き方と、当てはまらない働き方は以下のとおりです。
【フリーランスにあてはまらない】
以下に当てはまる場合はフリーランス「ではない」働き方です。
- 正社員、契約社員、派遣社員、パート、アルバイト
- 特定の企業や組織に雇用されている
- 雇用主から「給与」をもらっている
- 従業員を雇用している個人事業主
【フリーランスにあてはまる】
以下に当てはまる場合は、フリーランス保護新法の保護対象となる「フリーランス」にあてはまります。
- 実店舗がない
- 従業員を雇っていない個人の事業者
- 個人取引で収入を得ている
- 企業や個人から業務の委託を受注している
- 商品やサービスの対価としてお金をもらう
- 労働基準法が適用されない
フリーランスの働き方例
実際に、どのような働き方が「フリーランス」なのか、いくつか例をあげてみました。
- フリマアプリで収入を得ている
- クラウドソーシングで個人的に仕事をもらっている
- スキルシェアサービスで個人的に仕事をもらっている
- アフィリエイトで収入を得ている
- 個人や企業から個人的に仕事をもらっている
- 個人事業主として収入を得ている
例えば、この記事を書いている私(コワダ)は、フリーランスのWEBライターです。
複数の企業やクラウドワークスで個人的にライティングの仕事を貰っています。
商品(私の場合は記事)を先方へ納品し、先方へ請求書を提出し、先方から商品の代金を支払ってもらっています。企業と取引をしてお金をもらっていますが、どの得意先とも「雇用契約」を締結していません。
フリーランス保護新法の内容
フリーランス保護新法は、「フリーランスが不当に扱われないために、フリーランスに業務を委託する側はこれを守りましょう」といった内容がメインです。
業務委託する側は報酬について明示する必要がある
フリーランス保護新法4条では、フリーランスが報酬の支払遅延を受けないように、業務を委託する側がフリーランスへ以下の内容を明示するよう定められています。
- 委託したい業務内容
- 報酬額
- 支払い期日
フリーランスを募集する際の情報提示について
フリーランス新法12条では、業務を受けてくれるフリーランスを募集する際に以下の遵守が求められます。
- 虚偽の情報を提示しない
- 誤解を生じさせる表現をしない
- 正確かつ最新の情報を提示すること
報酬の支払い期日は「原則60日以内」
原則として、フリーランスが役務を提供した日から60日以内(できるだけ短い期間内)に報酬を支払う必要があります。「役務を提供した日」というのは、サービスを提供した日、商品を納品し受領された日、引き渡しが完了した日という意味です。
また、特に支払い期日を決めていない場合は「役務を提供した当日に支払う」と定められています。
業務委託する側への禁止事項
フリーランス保護新法5条では、フリーランスを不当に扱わないよう、以下の行為を禁止しています。
- 正当な理由なく、納品を拒否する
- 正当な理由なく、報酬を減額する
- 正当な理由なく、受領した商品を返品する
- 正当な理由なく、業務内容を途中で変更する
- 正当な理由なく、業務のやり直しを要求する
- 相場より著しく低い報酬額を提示する
- 役務に関係ないことを強制する
長期契約の解除は原則30日前までに通達
フリーランス保護新法16条では、長期間の継続的な業務委託を行っており、業務を委託する側がこの契約を解除する(もしくは更新しない)場合、少なくとも30日前までに伝える必要があります。
また、契約解除の理由を問われた場合は、その理由を開示しなければなりません。(フリーランス保護新法16条)
フリーランス保護新法に違反したらどうなる?
フリーランス保護新法で定めた内容に違反した場合は、「法律違反」として、公正取引委員会、中小企業庁長官、厚生労働大臣による指導や立ち入り検査などの措置がとられます。
改善命令を無視したり、立ち入り検査を拒否するなど、措置に従わない場合は50万円以下の罰金が科される場合があります。
無料相談窓口へ相談すると、弁護士が仲介して和解へ動いてくれたり、相談窓口が必要な機関(労働基準監督署、公正取引委員会、中小企業庁)へ取り次いでくれたりします。(訴訟したい場合も対応してくれます)
フリーランスのトラブルは無料相談窓口へ相談しよう
令和2年から、フリーランスの契約・業務に関するトラブルを無料で相談できる相談窓口「フリーランス・トラブル110番」が設置されています。
無料で弁護士に相談でき、匿名での相談も可能です。電話やメール、WEBで相談でき、和解できるよう間に入ってもらえます(和解あっせん手続きも基本無料)。
- 業務内容や報酬が提示されない
- 業務内容を何度も変更される
- 暴言や暴力、ハラスメントを受けた
- 一方的に報酬を減額された
などのトラブルがあれば、相談してみましょう。


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